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名義変更しなければ住んでいます

親が亡くなっても名義変更しなければ相続税はかかりませんか親1人,子1人で親名義の家に住んでいます

土地の所有者が亡くなれば、相続税の申告を10カ月以内にしないと、脱税になります

祖母は、確か父経営の㈲役員だったかもしれません

ぼくも類似の立場です

変更に必要な費用等も教えて下さい

親御さんがご健在の場合は相続ではなく、贈与になります

伯母がなった際に祖母の貯金を全て管理するという名目で自己所有してしまった経緯があります

借地権の歴史については省きますが、建物保護が目的でして、建物が存する限りは(本当はさらにありますがややこしいので省きます)、借地の借主に対する保護が徹底しています